VHF/UHF無線電話機(陸上用)無線局免許申請について
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業務用無線の無線局免許について
- 業務用無線機のご利用にあたっては、無線設備などを備えた無線局を開設することが必要です。また、無線局を開設するためには、総務大臣の免許を受けることが必要です。無線従事者免許証の他、管轄の総務省総合通信局の無線局免許が必要です。
- 無線局免許を受けた無線設備に関して、免許状に示された無線設備の周波数空中線電力又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)など免許状に記載のある事項に変更がある場合は、管轄の総務省総合通信局に変更申請(届)を提出する必要があります。
変更申請(届)が必要なケース
以下の内容に変更があった場合は、変更申請(届)が必要となります。
- 周波数および空中線電力
- 無線設備(空中線を含む)
- 無線設備の常置場所
- 選任無線従事者
変更申請(届)を怠ると、再免許申請が認められないばかりか電波法違反となり、行政処分の対象になる場合がありますのでご注意ください。
- 免許の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとする際は、免許の有効期間の満了前(6ヵ月~3ヵ月前迄)に管轄の総務省総合通信局に申請書を提出して再免許を受けなければなりません。再免許を受けずに運用を続けると、電波法違反となり、行政処分の対象になりますのでご注意ください。
ご不明点、ならびに再免許申請に関するご相談は、お買い求めの弊社販売店迄ご連絡ください。
無線局の各種申請に関するより詳しい情報は、総務省 電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/)をご覧ください。